農地転用のメリットって?
農地を相続したものの、農家ではないためにその活用法に迷ってしまったり、農地の所有そのものが負担になってしまったりというケースは多くあります。
そんな時こそ、農地の転用が効果を発揮します。
申請が許可(※1)された後は、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場など自由に活用することができ賃貸や売却を通して、農業とは違う形で新たな収入を得ることも可能です。
※1 農地転用許可には要件があり認められないケースもあります。
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農地法第3条の許可が必要です。
農地法第4条の許可が必要です。
農地法第5条の許可が必要です。
農地の種類や必要な許可、転用計画の可否などの確認を行います。
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農地転用の許可申請書や転用計画書などを作成し、申請を行います。
※さらに農地が4ヘクタール以下の場合は「都道府県知事許可」、4ヘクタール以上の場合は「農林水産大臣許可」が必要となります。
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各種の審査が終わり、申請書類が無事に受理されると、後日許可通知が届きます。