大切な財産の分け方を元気なうちから考えておきませんか
相続に対しての想いは人それぞれです。
『妻には家を遺したい』『長男にはこの預貯金を相続させたい』『二男にはこの預貯金と有価証券を相続させたい』、そんなあなたの想いを確実に残しておけることが『遺言書』になります。
当事務所では、遺言書作成はもちろん、必要書類の取得もすべてこちらで代行いたします。
さまざまな書類や証人を用意し、一人で遺言書を作るのはとても大変です!
行政書士が遺言者の意思が正しく伝わる遺言書作成をお手伝いします。
「遺言書」は遺言者本人が自筆で作成することもできますが、内容に不備があれば無効となってしまいます。
有効性を担保するためにも「公正証書遺言」がおすすめです。
情報化社会の現代、インターネットで調べてご自身で作成も可能ですが、いざやってみると手続きの面倒さは予想以上であり、例えば相続人特定のために取得する戸籍謄本ひとつとっても、戸籍を読み解くことからはじまり戸籍が一度ではそろわず何度も市役所に足を運ぶことも出てきてしまうこともあります。
そんな、あなたに代わって行政書士が作成のサポートをします。
はじめにご自身の財産と推定相続人を把握・確認をします。
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公正証書遺言を作成にあたって証人を二人手配します。
当事務所で手配をすることも可能です。(※別途料金が発生します)
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あらかじめ相続財産の配分を決め、遺言書の原案を作成します。
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原案をもとに、公証人(国が任命した法律実務の経験豊かな者)と共に内容を詰めます。
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内容を確認し、署名・捺印をして作成完了です。
原本は公証役場に保管されます。
遺産分割協議もまた、たくさんの調査や書類、話し合いが必要となります。
行政書士なら相続手続きの全般において、きめ細やかなサポートが可能です。
※法的紛争段階にある事案や税務・登記申請業務に関するものは除く。
戸籍謄本を取り寄せ、誰が相続人になるか確定します。
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相続財産を確定するため、不動産や預貯金、株などの有価証券、債務を確認します。
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相続人同士で話し合い、どのように分け合い相続するかを決定します。
そして「遺産分割協議書」を作成します。
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預貯金や株、自動車などの名義変更手続きを行います。